役員の報酬・退職金に関する規程


第1条(総 則)

この規程は、定款19条−2項(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである。
第2条(無報酬)
この法人の役員(理事及び監事)は、その在任中報酬を受けず、退任時において退職金は支給されない。
第3条(規程の変更)
役員の報酬、退職金を支給する場合はこの規程を変更し、新たに必要事項を定めるものとする。
付 則
1. この規程は平成16年1月16日から施行する。(平成15年度第6回理事会決定)
2. 定款改正に伴い、本規程第1条文中の定款22条2項は定款19条2項と修正する。
(定款改正認可日:平成16年11月5日付)