第14条(会員の種別、資格)
2 学生会員は、入会時に卒業予定年次を申告し、それまでの有期会員とし、卒業後はその時点で資格を失う。ただし、教育期間延長の場合は申し出て、学生会員を継続できる。
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第14条(会員の種別、資格)
2 学生会員としての期間は、入学日又は進学日から以下に定める年数以内の卒業日又は退学日までとする。ただし、本人からの申し出があり、かつ休学など履修期間を延長する理由があると認められる場合は、理由に応じて期間を延長するものとする。
@大学学部:4年
A大学院修士・博士前期課程:2年
B大学院博士・博士後期課程:3年
Cこれらに準ずる学校:それぞれによる
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